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移動支援事業とは
単独での外出が困難なご利用者様
に対して、移動時の付き添いをさせていただきます。
ご利用者様の自立と社会参加を促進します。移動介護は
必要不可欠な外出や余暇活動のための外出。
通学通所支援は対象の通学先・
通所先へ行くための外出となります。
【サービス内容】
移動介護
1日で終える範囲内の社会生活上必要不可欠な外出の移動支援
■代行・・・・・ お買い物の同行、薬も受け取り代行など
■その他・・・ 情報伝達、緊急時対応
通学通所支援
特別支援学校、養護学校等への登下校支援や作業所への
通所する際の移動支援
【ご利用者様負担額について】
ご利用者様の負担額は原則として、1割負担となります。
但し、生活保護受給世帯と市県民税非課税世帯は
負担額は0円となります。
市県民税課税世帯は月ごとの
利用者負担額に上限が設けられています。
料金表はこちら
【移動支援の対象外となる外出】
■通勤、勤務、営業に伴う外出
■ギャンブル、飲酒を伴う外出
■宗教、政治的活動や特定の利益を目的とする団体活動
■事業者が企図する外出
■事業者が提供する場所において、当該事業者が介護・見守り・余暇活動等の
サービスを提供することを前提とした外出
■その他、経済的活動、通年かつ長期にわたる外出(通学・通所を除く)
社会通念上、移動支援事業を適用することが適当でないと認められる外出
【ご利用までの簡単な流れ】
①区に申請書を提出
⇓
②区より受給者証を発行
⇓
③ご利用者様が事業所へ連絡
⇓
④ご利用者様と事業所での事前調整
(利用目的の確認、
サービス実施日程等の調整)
⇓
⑤移動支援サービス開始
虐待の防止のための措置に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
⑴ 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
⑵ 成年後見制度の利用支援
⑶ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑷ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
身体拘束等の禁止
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
⑴ 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
⑵ 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
② 身体拘束等の適正化のための指針の整備
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施
感染症対策に関する事項
事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
⑴ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
⑵ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
⑶ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
業務継続計画の策定に関する事項
事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
① 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
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