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移動支援事業とは
単独での外出が困難なご利用者様
に対して、移動時の付き添いをさせていただきます。
ご利用者様の自立と社会参加を促進します。移動介護は
必要不可欠な外出や余暇活動のための外出。
通学通所支援は対象の通学先・
通所先へ行くための外出となります。
【サービス内容】
移動介護
1日で終える範囲内の社会生活上必要不可欠な外出の移動支援
■代行・・・・・ お買い物の同行、薬も受け取り代行など
■その他・・・ 情報伝達、緊急時対応
通学通所支援
特別支援学校、養護学校等への登下校支援や作業所への通所する際の移動支援
【ご利用者様負担額について】
ご利用者様の負担額は原則として、1割負担となります。
但し、生活保護受給世帯と市県民税非課税世帯は
負担額は0円となります。
市県民税課税世帯は月ごとの
利用者負担額に上限が設けられています。
料金表はこちら
【移動支援の対象外となる外出】
■通勤、勤務、営業に伴う外出
■ギャンブル、飲酒を伴う外出
■宗教、政治的活動や特定の利益を目的とする団体活動
■事業者が企図する外出
■事業者が提供する場所において、当該事業者が介護・見守り・余暇活動等の
サービスを提供することを前提とした外出
■その他、経済的活動、通年かつ長期にわたる外出(通学・通所を除く)
社会通念上、移動支援事業を適用することが適当でないと認められる外出
【ご利用までの簡単な流れ】
①区に申請書を提出
⇓
②区より受給者証を発行
⇓
③ご利用者様が事業所へ連絡
⇓
④ご利用者様と事業所での事前調整
(利用目的の確認、
サービス実施日程等の調整)
⇓
⑤移動支援サービス開始
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