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移動支援事業とは

単独での外出が困難なご利用者様

に対して、移動時の付き添いをさせていただきます。​

ご利用者様の自立と社会参加を促進します。移動介護は

必要不可欠な外出や余暇活動のための外出。

通学通所支援は対象の通学先・

通所先へ行くための外出となります。

【サービス内容】

移動介護

1日で終える範囲内の社会生活上必要不可欠な外出の移動支援
代行・・・・・ お買い物の同行、薬も受け取り代行など
その他・・・ 情報伝達、緊急時対応

通学通所支援

特別支援学校、養護学校等への登下校支援や作業所への通所する際の移動支援

【ご利用者様負担額について】

ご利用者様の負担額は原則として、1割負担となります。

但し、生活保護受給世帯と市県民税非課税世帯は

負担額は0円となります。

​市県民税課税世帯は月ごとの

利用者負担額に上限が設けられています。

​料金表はこちら

【移動支援の対象外となる外出】

通勤、勤務、営業に伴う外出

ギャンブル、飲酒を伴う外出

宗教、政治的活動や特定の利益を目的とする団体活動

事業者が企図する外出

事業者が提供する場所において、当該事業者が介護・見守り・余暇活動等の

 サービスを提供することを前提とした外出

その他、経済的活動、通年かつ長期にわたる外出(通学・通所を除く)

 社会通念上、移動支援事業を適用することが適当でないと認められる外出

【ご利用までの簡単な流れ】

​①区に申請書を提出

②区より受給者証を発行

③ご利用者様が事業所へ連絡

④ご利用者様と事業所での事前調整
(利用目的の確認、
サービス実施日程等の調整)

​⑤移動支援サービス開始
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