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​訪問介護事業とは

ご利用者様のご自宅に訪問し、身の周りのお世話などを行います。

食事や排せつなどの介助を行う身体介護と​調理や掃除などの

サポートを行う生活援助の2種類に分けられます

【サービス内容】

訪問介護

訪問介護相当サービス

       ◆身体介護◆
食事・・・・・・ 食事中の介助、水分補給など
排泄・・・・・・ トイレ介助、Pトイレ介助、おむつ交換
清拭/入浴・・・ 全身・部分清拭、入浴介助、更衣介助、手足浴
清潔保持・・・  洗面介助、口腔ケアなど
移乗/移動・・・ 歩行・車椅子介助など
通院/外出・・・ 通院の介助、お買い物の同行
服薬・・・・・・・・ 服薬の準備、確認など

その他・・・・・・ 緊急時の対応を行います

【サービス料金について】

​料金表はこちら

【ご利用者様負担額について】

ご利用者様の負担額は所得や要介護度に

応じて1~3割程度の負担となります。

​残りの金額は公費と介護保険料にて賄われています。

地域単価×単位数=〇〇円

​〇〇円-(〇〇円×負担割合(1割負担の場合0.9)=利用者負担額

【自費サービスについて(保険適用外)】

介護保険で認められないサービスのご利用が

ありましたら自費でのご負担となります。

例:通院介助・付き添い、家事全般、

   お庭の手入れ、ペットのお世話等

※自費サービスの価格は、弊社事業所ごとに異なります。

お気軽にお問い合わせください。

【ご利用までの簡単な流れ】

​①申請書の提出

②訪問調査

③主治医意見書

④介護認定審査会

⑤要介護認定

⑥介護サービス計画書の作成

​⑦介護サービス利用開始
      ◇生活援助◇
調理・・・・・・ 調理、配膳、下膳、片付けなど
洗濯・・・・・・ 洗濯、干し物、たたみ、アイロンなど
掃除・・・・・・ 日常的な掃き掃除、拭き掃除、整理整頓 
代行・・・・・・ お買い物の同行、薬の受け取り代行など 

その他・・・・ 相談援助、情報収集・提供など

 
高齢者虐待防止・身体拘束等について
 
事業所は、利用者又はその家族の人権の擁護・高齢者虐待の発生又は再発を防止、身体拘束等のために、次に掲げる措置を講じる。
⑴ 高齢者虐待防止・身体拘束等に関する担当者(管理者)を選定しています。
⑵ 高齢者虐待の防止・身体拘束等のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
⑶ 事業所において、従業者に対し、高齢者虐待防止・身体拘束等のための研修を定期的に実施すること。
⑷ 事業所は、原則として利用者に対する身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
サービス提供中に、事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
⑸ 事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、事前に拘束の内容、理由、期間等を利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行い、文書により同意を得るとともに記録すること。その記録は2年間保管する。
⑹ 事業所における虐待防止・身体拘束等のための指針を整備すること。


 
感染症対策・衛生管理について
 
事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないよう、また衛生管理についても、次に掲げる措置を講じる。
⑴ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
⑵ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
⑶ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
⑷ 事業所は、衛生管理を実施するための担当者(管理者)をおくこと。
⑸ 事業所は、利用者宅に訪問しサービスを提供されることから、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理を行う。
 
 
業務継続計画の策定について
 
事業所は、感染症や非常災害の発生時において利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
⑴ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
⑵ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
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