top of page

障害福祉サービスとは
障害のある方が安心して生活していくために、
身体介護、生活援助などのお手伝いをさせていただきます。
また、相談支援専門員が総合的かつ継続的に支援を行います。
【サービス内容】
居宅介護
重度訪問介護
■食事・・・・・・・・ 食事中の介助、水分補給など
■排泄・・・・・・・・ トイレ介助、Pトイレ介助、おむつ交換
■清拭/入浴・・・ 全身・部分清拭、入浴介助、更衣介助、手足浴
■清潔保持・・・・ 洗面介助、口腔ケアなど
■移乗/移動・・・ 歩行・車椅子介助など
■通院/外出・・・ 通院の介助、お買い物の同行
■服薬・・・・・・・・ 服薬の準備、確認など
■調理・・・・・・・・ 調理、配膳、下膳、片付けなど
■洗濯・・・・・・・・ 洗濯、干し物、たたみ、アイロンなど
■掃除・・・・・・・・ 日常的な掃き掃除、拭き掃除、整理整頓
■代行・・・・・・・・ お買い物の同行、薬の受け取り代行など
■その他・・・・・・ 相談援助、情報収集、提供、緊急時対応
【サービス料金について】
【ご利用者様負担額について】
ご利用者様の負担額は原則として、1割負担となります。
但し、生活保護受給世帯と市県民税非課税世帯は
負担額は0円となります。
市県民税課税世帯は月ごとの
利用者負担額に上限が設けられています。
【ご利用までの簡単な流れ】
①申請書等の提出
⇓
②認定調査
⇓
③障害支援区分の一次判定
⇓
④障害支援区分の二次判定
⇓
⑤障害支援区分の認定
⇓
⑥支給決定、受給者証の交付
⇓
⑦サービス提供事業者との契約
⇓
⑧障害福祉サービス利用開始
同行援護
■食事・・・・・・・・食事中の介助、水分補給など
■排泄・・・・・・・・トイレ介助、Pトイレ介助、おむつ交換
■移乗/移動・・・ 歩行・車椅子介助など
■通院/外出・・・ 通院の介助、お買い物の同行
■代行・・・・・・・・ お買い物の同行、薬の受け取り代行など
■その他・・・・・・ 相談援助、情報収集、提供、緊急時対応
虐待の防止のための措置に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
⑴ 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
⑵ 成年後見制度の利用支援
⑶ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑷ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
身体拘束の禁止
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
⑴ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
⑵ 事業所は、身体拘束等の適性化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
① 身体拘束等の適性化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
② 身体拘束等の適性化のための指針の整備
③ 従業者に対し、身体拘束等の適性化のための研修の定期な実施
感染症対策に関する事項
事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
⑴ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
⑵ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
⑶ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
業務継続計画の策定に関する事項
⑴ 従業者は、感染症や非常災害の発生においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
⑵ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
bottom of page